サービスに満足できないときの『中途解約』

契約後、クーリングオフ期間を過ぎてから(入会契約日9日目以降)も、理由の如何を問わず契約を解除することができます。
(結婚相談業・結婚情報サービス業は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」の指定役務として、この民事ルールが適用されています。平成16年11月11日施行)
中途解約時の損害賠償額(解約賠償金・違約金)
クーリングオフとは違い、全額返金はありません。
入会時納入費用の総額から、損害賠償金等を差し引いた金額が返金されます。サービス開始前と開始後では、損害賠償額の上限が異なりますのでご注意下さい。
※支払い方法が、分割払いなどの場合、時期によっては返金ではなく相談所に支払う金額が発生することもあります。
損害賠償金額の上限
- 契約の解除がサービス提供開始前の場合
→ 3万円(消費税含)を超えない金額 (初期費用3万円と考えてよいでしょう) - 契約の解除がサービス提供開始後の場合
→ 既に提供されたサービスの対価に相当する額(初期費用+※既に受けた役務サービス料)+2万円、または契約残金の20%のいずれか低い額
※既に受けた役務サービスとは、プロフィール閲覧、お申込、お見合いなど、ご入会後既に利用しているサービス全てを指します。
中途解約の例
【例1】
1年間契約で、入会時30万円(内訳:初期費用3万円+1年間の活動費(ご紹介・セッティング料など)27万円)/1ヶ月22,500円
クーリングオフ期間を過ぎ、役務の提供前に解約の場合は
300,000円-30,000円(初期費用)=270,000円が返金額となります。
【例2】
1年間契約で、入会時30万円(内訳:初期費用3万円+1年間の活動費(ご紹介・セッティング料など)27万円)/1ヶ月22,500円
300,000円-97,500円(初期費用30,000円+既に受けた役務サービス料67,500円)
-※20,000円(損害賠償金)=182,500円が返金額となります。
※損害賠償金額2万円を適用したのは、残金(300,000-97,500)202,500円の20%は
40,500円となり、20,000円の方が低いためです。
※上記プラン(30万円)を分割24回払いにした場合、月々12,500円の支払いとなります。(計算の便宜上、手数料無し)3ヵ月の活動後、中途解約をした場合の解約賠償金は、上記2)同様97,500円となります。
分割払いにしているため、3ヵ月での支払い済み金額は37,500円(12,500円×3ヵ月)。
解約賠償金が97,500円なので、不足分の(97,500円-37,500円)60,000円を相談所に支払わなければなりません。
中途解約の申し出方法
内容証明配達証明付きで、申し出て下さい。
電話で連絡せず、必ず内容証明にて解約理由を書きまとめ申し出て下さい。
この際、精算金の積算明細を記載した書面を必ず相談所から受け取りましょう。
悪徳な相談所の場合、故意に返金額を減らされたりするケースもあります。
なんだか(返金額が)少ないけれど、相談所がそう言うのだからと鵜呑みにせず、ご自身もきちんと理解・納得することが大切です。
必ず、契約書に記載してある、算出方法と照らし合わせ返金額の確認もして下さい。
こんな時は中途解約を考えましょう!
クーリングオフ期間終了後、中途解約を考える人がいます。
なぜなら、結婚相談所を利用する人は、結果が出ないと活動には満足できないからです。
- クーリングオフ期間中は、毎日担当者から連絡があったが、
期間を過ぎたらパッタリ入らなくなった。 - 入会したものの、活動しようと思った矢先に会社の同僚から告白された。
- 入会後、他の結婚相談所のホームページなどを検索していたら、
自分の入会した結婚相談所が他に比べるとかなり高額なことを知った。 - 活動してから3ヵ月。1人の人とお見合いをしただけで、その後の進展は無い。
自分に合う人はいない。 - 入会して半年。最初の1ヶ月目だけ、プロフィール紹介を受けたがそれ、
以降一度も紹介されていない。自分から、催促しないと紹介はしてもらえないのだろうか。 - 相談所自体は存在するが、担当者と全く連絡がつかなくなった。
- 「あなたならすぐに結婚できますよ。」と持ち上げられ、
入会したけど一向にお見合いができない。 - 期間2年の結婚相談所に登録したが、1年間活動してまだ一度もお見合いに至っていない。など。
上記内容によっては、まだまだ活動する余地のある場合、逆に中途解約を考える必要のある場合もありますが、どちらにせよ1~2ヶ月の活動では判断はできないと思ったほうが良いでしょう。
半年~1年活動をしてみて、自分の体験から解約を考えるのであればわかりますが、自分で感じたこと意外(インターネットなど)の情報を鵜呑みにして迷うのは良くありません。このような理由で、中途解約を考えるのであれば必ず一度担当者に相談して下さい。
万が一、担当者に相談をして、解約しないよう妨害された場合など、それだけで解約の決め手になりますので、恐がらずに相談して下さい。
